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令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。同法においては、児童等に対して教育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等に対し、日頃からこどもを性暴力から守る環境づくりを進めること、こどもと接する業務に就く人に性犯罪前科の有無を確認すること、性暴力のおそれがある場合はこどもと接する業務に就かせないようにすることなど、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることが義務付けられています。
制度の詳細は下記URLをご確認ください。