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高等教育の修学支援新制度のアルバイト収入要件の緩和について

令和7年度に税制改正が行われアルバイトの収入要件が緩和されました。
緩和に伴い、下記の点に注意してください。

住民税が課税される水準

現在給付型奨学金を受けている学生の給与収入上限は119万円となっております。119万円を超えると住民税が課税され、支援額が減額される場合があります 。

多子世帯の扶養する子供から外れる水準

令和8年度の大学生年代(19歳以上23歳未満)の方の給与収入上限は年収169万円となっております。
今後多子世帯と認定され、授業料等減免の対象となるには、扶養される子ども等が3人以上であり、それぞれの年間収入が169万円以下である必要があります。(19歳未満または23歳以上の方は、年収136万円以下)
※対象の場合は生計維持者において、特定親族特別控除の申告を行ってください。

判定対象となる収入

令和8年1月~12月の収入

適用される支援

令和9年10月分からの授業料減免や給付型奨学金

適用される期間

令和9年10月以降
「多子世帯」となるかどうかは、令和8年12月31日時点で保護者の扶養に子ども3人が入っているかどうかで判定されます。

年齢要件

年収169万円以下という条件は、令和8年12月31日時点で19歳以上23歳未満の方に適用されます 。但し、早生まれの方に関しては別途書類を提出していただければこの範囲の対象となります。19歳未満または23歳以上の方は、年収136万円以下が条件となります 。

詳細については文部科学省資料を参照ください。

このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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