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大学独自の授業料減免制度は震災等天災を原因とした授業料減免を希望の学生、大学院生、私費外国人留学生及び高等教育の修学支援新制度対象外(2019年度以前入学の学部生)のみなさんを対象とした制度です。
令和8年度の前期授業料減免申請を希望される方は、下記により申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、必要な添付資料とともに教育グループ学生支援チームへ提出してください。
※私費外国人留学生の新入生については前期の申請は受け付けておりません。後期から申請可能となります。
学資負担者が次の(1)~(4)に該当する場合や、私費外国人留学生は審査のうえ授業料が減免される制度があります。また、減免とならなかった場合でも、申請に基づき分割して納入することができます。
(1)天災その他不慮の災害を受けたとき。
(2)死亡、又は疾病等にかかっているとき。
(3)失業しているとき。
(4)経済的理由により納入することが困難なとき。
私費外国人留学生で、成績優秀、生活全般を通じて態度、行動が学生としてふさわしいと認められる場合。
※注1. 各日8時45分~17時30分
(土曜日、日曜日及び祝日は申請を受け付けません)
※注2. 郵送の場合は、在学生3月27日、大学院の新入生4月10日
【申請場所】
教育グループ学生支援チーム(事務棟1階)
〒370-0801 高崎市上並榎町1300番地
申請する際の提出書類等が記載されておりますので、必ず確認をしてください。なお、提出書類に不備がある場合には、申請書を受理できませんのでご注意ください。
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