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日本学生支援機構【給付奨学金】適格認定(学力)における特例措置について

  日本学生支援機構給付奨学金の適格認定(学力)において、「廃止」「警告」に該当する場合であっても、「斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置」により、「廃止」「警告」に該当しない場合があります。以下の内容を確認のうえ、特例措置の適用を希望する学生は令和5年3月31日まに手続きを行ってください。

特例措置(特例1または2に該当する場合のみ申請を受け付けます)

 内 容適用個所
特例1傷病・災害その他やむを得ない事由があると認められる場合全ての「廃止」「警告」基準
特例2社会的養護を必要とする者「警告」基準の「GPA等が学部における下位1/4の範囲に属する場合」のみ
【特例1】傷病・災害その他やむを得ない事由があると認められる場合

・本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事件・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業試験への出席困難等、学業不振について学生本人に帰責性(努力不足とはいえない)と認められる場合。
・これらに該当する場合であっても、当該事由により、期末試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要。ただし当該事由が一時的なものであり、かつ、追試験の実施やレポートの提出による代替措置があった場合で、代替措置が講じられた時点では既に当該事由が解消されていたときには、対象となりません。
・学生本人のアルバイト過多については、それが学費・生活のためであったとしても「やむを得ない事由」に含まれません。

≪手続き≫
罹災証明書、診断書等の証明書類を期限までに学生支援チームに提出してください。

【特例2】社会的養護を必要とする者

・給付奨学金の採用時に「社会的養護を必要とする者」として認定を受けた者が対象。現時点で児童養護施設への入所等をしている必要はありません。

≪手続き≫
学生支援チームに期限までに申し出てください。

 

適格認定(学業)における学業成績の基準

区  
学業成績の基準
廃  止

・修業年限で卒業又は修了できないことが確定した場合
・修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下である場合
・学修意欲が著しく低い状況にあると認められる場合
・警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合

警  告

・修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下である場合(廃止の区分に該当するものを除く)
・今年度のGPA等が学部における下位1/4の範囲に属する場合
・学習意欲が低い状況にあると認められる場合(廃止の区分に該当するものを除く)

継  続「廃止」、「警告」以外の場合

 

標準単位数

標準単位は以下の算式により算定します。
卒業の要件として大学が定める単位数 / 修業年限 × 在学年数 
≪例≫ 2年生の場合 136 単位/ 4年 × 2年 = 68単位

このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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