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日本学生支援機構【給付奨学金】適格認定(学力)における特例措置について

日本学生支援機構の奨学生は、毎年度末に学業成績による審査(適格認定)を受けます。この審査により、2023年度の学業成績が、日本学生支援機構の定める学力基準に満たない場合、2024年度以降の奨学金の支給が廃止や停止となる場合があります。
ただし、給付奨学生においては、2023年度の学業成績について、その学業不振の理由が「斟酌すべきやむを得ない事由(災害・傷病その他のやむを得ない事由がある者、社会的養護を必要とする者)」に該当する場合は、特例措置が適用となり、学力基準を満たす者として取り扱われることがあります。以下の内容を確認のうえ、特例措置の適用対象となる奨学生は【令和6年3月11日まで】に学生支援チームに申請してください。

【留意点】
※期限までに申請がない場合、学業不振の理由に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申請があった場合でも、「やむを得ない事由」として必ず認められるとは限りません。
※適格認定の結果、給付奨学金が廃止や停止となった場合、高等教育の修学支援による授業料減免についても、廃止や停止となります。

対象者

日本学生支援機構給付奨学生のうち、2023年度の学業成績について「斟酌すべきやむを得ない事由」があると認められる者

申請期限

2024年3月11日【厳守】

斟酌すべきやむを得ない事由がある場合の特例措置

【特例1】災害・傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合

本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事件・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業試験への出席困難等、学業不振について学生本人に帰責性(努力不足とはいえない)と認められる場合。
*上記に該当する場合であっても、当該事由により、期末試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要。ただし当該事由が一時的なものであり、かつ、追試験の実施やレポートの提出による代替措置があった場合で、代替措置が講じられた時点では既に当該事由が解消されていたときには、対象となりません。
*学生本人のアルバイト過多については、それが学費・生活のためであったとしても「やむを得ない事由」に含まれません。

≪手続き≫
期限までに学生支援チームに申し出てください。
特例措置の適用を受けるためには、別途、罹災証明書や医師による診断書等の証明書類の提出が必要となります。

【特例2】社会的養護を必要とする者

給付奨学金の採用時に「社会的養護を必要とする者」として認定を受けた者が対象。

≪手続き≫
期限までに学生支援チームに申し出てください。

 

【給付奨学金】適格認定(学業)における学業成績の基準

本学における標準単位数

標準単位は以下の算式により算定します。
卒業の要件として大学が定める単位数 / 修業年限 × 在学年数 
≪例≫ 2年生の場合 136 単位/ 4年 × 2年 = 68単位

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このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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