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令和3年4月1日~ 自転車保険加入が義務化されます

群馬県交通安全条例が一部改正され、令和3年4月1日から施行されます。
1 改正のポイント

(1)自転車保険加入の義務化
 全国的に自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることに鑑み、誰もが手軽に利用することができる自転車だからこそ、安心して利用できるよう、自転車保険の加入を義務化します。
※ ここでいう自転車保険とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済をいいます。

(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化
 自転車による事故の致命傷は6割以上が頭部損傷によるもので、ヘルメット着用が死亡・重傷事故を防ぐことは明らかであることから、自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務化します。

2 自転車保険について
このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
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