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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
詳細は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
※前年所得が118万以下の場合はこれまで通りの申請が可能です。
※国民年金は、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納めることが義務づけられています。所得が基準以下の学生が申請すれば国民年金の保険料を納めることが猶予される制度が学生納付特例制度です。
【お問い合わせ先】
・日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル TEL 0570-003-004