大学案内 About TAKAKEI
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとされています。(学校教育法第109条第1項)
また、地方独立行政法人法に基づき、各事業年度における業務の実績及び中期目標に係る業務の実績に関して、高崎市公立大学法人評価委員会の評価を受けることとされており、これらの定めにより、本学では次の取組を実践しています。