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大学案内 About TAKAKEI

障害のある学生への支援の基本的方針

基本理念

 公立大学法人高崎経済大学(以下「本学」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の基本理念に基づき、本学が掲げる大学の目的及び大学の学生育成目標を、学生の障害の有無や程度によって、分け隔てることなく達成するとともに、本学に係るものすべてが、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生することができる大学の実現を目指す。

定義

 障害のある学生とは、本学に在籍する学生のうち、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する障害者、即ち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいう。
 なお、法では、障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、上記の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとの、いわゆる「社会モデル」の考え方をふまえている。したがって、本学における支援の対象とする障害のある学生は、法の規定同様、障害者手帳の所持者に限るものではない。

合理的配慮の提供

 本学は、障害のある学生が、本学において教育を受け、学生生活を過ごすにあたり生ずる社会的障壁の除去を希望した場合、障害の特性や社会的障壁の具体的内容に応じ、多様かつ個別性の高い合理的配慮を提供するために、本学と障害のある学生双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応するものとする。

支援組織

 本学は、支援にあたる専門的な組織を設置し、相談から支援の実施までを一元的に行うものとする。また、支援に係る専門的な能力を持った職員の確保、育成に努めるとともに、本学学生による支援体制の確立に努める。さらに、必要に応じて学外の支援組織とも連携し、より専門的な技術の提供を受けるものとする。

受け入れ及び支援方針
このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 教務チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6264 ・メールはこちら
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