糸井ホールディングススポーツ活動奨励奨学金の貸与を受けている学生又は受けていた人で、提出が必要な事由が発生した方は、書式をダウンロードし、教育グループ学生支援チームへ提出してください。
奨学金の貸与を受けている学生で、来年度も継続して奨学金の貸与を希望する学生は、「奨学金継続申請書」に「奨学金(継続)決定書の写し」を添えて、指定の期日までに提出する必要があります。
奨学金の貸与の決定を受けた学生又は奨学金の貸与を受けている学生で、奨学金の貸与を辞退するときは、「奨学金辞退届出書」を提出する必要があります。
奨学金の貸与を受けている学生が、①休学、復学、転学、留学又は退学したとき、②停学その他の処分を受けたとき、③本人又は連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき、④連帯保証人の職業又は勤務先に異動があったとき、⑤体育会に所属するスポーツ団体を退部したときは、「奨学金異動届出書」を提出する必要があります。
奨学金の貸与を受けていた人で、災害その他やむを得ない理由により奨学金の返還猶予を受けようとする人は、「奨学金返還猶予申請書」に「奨学金の返還猶予を必要とする理由を証明する書類」を添えて、申請する必要があります。
奨学金の貸与を受けていた人で、卒業後、群馬県内に本社を有する企業等(民間企業、地方公共団体、NPO法人、社会福祉法人、農業法人、学校法人等)に就職した場合は、当該企業等に在職する期間における奨学金の返還未済額の半額の返還を免除する特例を受けることができます。半額免除を受けようとする人は、「奨学金半額返還免除(継続)申請書」に「群馬県内に本社を有する企業等に在職していることを証明する書類」を添えて、返還が終了するまで毎年度申請する必要があります。
奨学金の貸与を受けている学生又は奨学金の貸与を受けていた人は、連帯保証人を変更しようとするときは、「連帯保証人変更申請書」に「連帯保証人の収入状況を証明する書類」を添えて、申請する必要があります。