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キャンパスライフ Campus Life

高等教育の修学支援新制度における授業料等の減免について

【制度概要】

「高等教育の修学支援新制度」とは、授業料・入学金の免除または減額(=授業料等減免)と返還を要しない給付型奨学金から成る、意欲ある子どもたちの進学を支援するための国の制度です。日本学生支援機構の給付奨学生に採用された学部生は、給付型奨学金の支援区分に応じて授業料・入学金が減免されます。また、令和7年度より多子世帯(生計維持者の扶養する子供が3人以上いる世帯であること)の学生に対して、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学等の授業料・入学金を無償(減額)とする制度が始まりました。この多子世帯に該当する対象者について大学では把握していませんので申請が必ず必要となります。

【申請方法・審査等について】

新規入学予定の方で、高校等においてJASSOの給付奨学金の予約申込を行い、「大学等奨学生採用候補者決定通知」で給付奨学金の要件に該当することが確認できた方(第Ⅳ区分私立理工農を除く)

以下の2つを定められた期間内に大学へ提出してください。
○「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」
○「大学等奨学生採用候補者決定通知」のコピー

現在在学中の方、または新規入学予定の方で、高校等においてJASSO給付奨学金の予約採用申込をされていない方

以下の2つの申請を定められた期間内に行い、審査を受ける必要があります。
○本学への授業料減免の申請
○日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の申請

給付奨学金(多子世帯含む)の要件に該当するか否かの審査は、給付型奨学金申請時に提出したマイナンバーの情報をもとにJASSOが行います。大学では、要件に当てはまるかどうかの確認はできません。要件に当てはまるか確認したい場合は、申請を行いJASSOの審査結果を待ってください。


※審査は、原則として申請時点で確定している前年以前の年末(12月31日)時点の住民税の課税情報によって行われます。アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合等においては、子どもとしてカウントされないケースもあり得ます。また、生計維持者の扶養する子供が3人以上いるはずなのに何らかの手違いで子供全員が扶養に入っておらず、多子世帯と判定されないケースが多く見受けられます。申請前に確認をお願いいたします。
判定に用いる住民税の課税情報
春:4月 前々年12月31日時点
秋:10月 前年12月31日時点

このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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