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キャンパスライフ Campus Life

学校において予防すべき感染症

学校において予防すべき感染症について

 「学校において予防すべき感染症」については、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)及び学校保健安全法(学校保健法改正、平成21年4月1日より施行)により別表のように分類され、学校における感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。

◇感染の恐れがなくなるまで自宅療養してください。(医師の許可が下りるまで)
◇「新型コロナウイルス感染症」や「インフルエンザ」ほか、別表に記載している「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の対応について
 次のURL(https://forms.office.com/r/15ZPJd2uDH)をコピーして検索バーに貼り付けるか、QRコードから、「新型コロナウイルス及びインフルエンザ等感染症罹患報告書」のFormsに回答してください。

◇感染症について不安なことがあれば保健室(℡027-343-5418(月曜日~金曜日) ✉hoken@tcue.ac.jp)に連絡してください。
◇出席停止となり授業に参加できなかったことについては、別途、教務チームへの「療養報告書」の提出により、各授業の担当教員に報告されます。その際、医療機関発行の罹患した病名と受診した日付がわかる書類等(自身で検査キットを用いて陽性が判明した場合は、検査結果を画像で保存したもの)が必要となりますので、保管しておいてください。
 医療機関から発行された書類等が無い場合や、手続方法が不明な場合は、教務チームに確認してください。

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このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(保健室)
・電話:027-343-5418 ・メールはこちら
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