For International Student
正当な理由なく在留資格「留学」に係る活動を3か月以上行っていない場合、在留資格は取り消しの対象となります。したがって他の在留資格に変更するか、日本を出国する必要があります。なお在留資格の取り消しは、出入国在留管理局の判断によるものですが、一般的には「経済的な理由」は正当な理由とはなりません。また、休学中は資格外活動(アルバイト)を行うことはできません。在留資格が取り消された場合、日本に滞在することはできませんので、休学の判断は慎重に行ってください。
International Center
(Education Division, International Support Section)
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