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能登半島地震の被害を受けた学生を対象とした大学独自の授業料減免制度について

本学では、能登半島地震において被災された地域に学資負担者が居住する学生を対象として、下記の通り大学独自の授業料減免制度の申請を受け付けます。

1.授業料の減免等について

対象者:能登半島地震において被災された地域に学資負担者が居住する学生 

対象状況:学資負担者が次のいずれかに該当する場合

1 学資負担者が居住していた家屋が損壊、流失又は焼失により居住の用に供することに支障がある場合

2 学資負担者が死亡又は行方不明若しくは勤務先の喪失により、生計を維持することが困難となった場合

3 学資負担者が地震被害により勤務先の喪失、田畑の流失、漁船の損壊等により、生計を維持することが困難となった場合

4 これらに準ずる被害を受けた場合 

申請後、審査のうえ授業料の減免を判定します。

2.申請受付期間

【在学生】   令和 6 年 3 月 28 日(木)~ 6 月 28 日(金)

【新入生】   令和 6 年 4 月  2 日(火)~ 6 月 28 日(金)

注1 各日8時45分~17時30分まで(土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません)

注2 郵送の場合は、6月28日消印有効となります。

注3 申請受付期間を過ぎた申請書は、一切受理しません。ご注意ください。

注4 申請を行った場合、決定まで授業料の徴収を猶予しますが、事務処理の都合上在学生は4月11日、新入生は4月30日までに申請書を提出した分までが徴収猶予の対象となります。それまでに申請書の提出が難しい場合には、別途「授業料徴収猶予申請書」を提出する必要がありますので、上記期間(在学生:4月11日まで、新入生4月30日まで)に学生支援チームの窓口までお越しいただくか、ご連絡ください。

3.書類提出先

群馬県高崎市上並榎町1300番地

高崎経済大学教育グループ学生支援チーム

4.書類提出方法

郵送または持参

5.授業料減免等申請書
6.授業料減免等の申請について

申請する際の注意事項・提出書類等が記載されておりますので、必ず確認をしてください。

なお、提出書類に不備がある場合には、申請書を受理できませんのでご注意ください。

7.申請後の流れについて

決定者には、保証人宛に授業料減免等決定通知書を郵送します。

決定通知書に同封される振込用紙にて、授業料の納入をお願いします。

審査・決定の日時は現在のところ未定ですが、7月末までに審査・決定を行う予定です。  
授業料を徴収猶予した場合の納入期限は8月20日(火)となります。

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このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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