職業を有していること等により、標準修業年限3年を超えて一定の期間にわたり教育課程を履修し、課程を修了することを希望する者を対象に、あらかじめ、標準修業年限を超えた期間(最大6年間)で在籍することを認める「長期履修制度」を導入しました。
この制度の利用を希望する場合は、出願時に長期履修申請書(別添様式)を提出することとになります。制度の概要は以下のとおりです。
本学大学院博士後期課程の受験を希望する者で、かつ次の各号のいずれかに該当する者。ただし、留学生は対象といたしません。
在学年限の範囲内の1年単位で定め、4年、5年または6年とする。
※1 休学期間は、長期履修期間に算入しません。
※2 長期履修生は、必要な単位を修得していることを条件として期間短縮を申請することができます。
※3 長期履修期間中に修了できない場合は、在学年限内であれば留年となります。
長期履修生を希望する者は、出願時に他の必要書類に加えて次の書類を提出することになります。なお、申請は出願時に限ります。
標準修業年限分の授業料を、履修することが認められた年数(4年、5年または6年)で除した額になります(公立大学法人高崎経済大学授業料等徴収規程第2条第3項)。
【計算例】 通常の授業料年額×3年÷認められた長期履修年数=長期履修による授業料年額(4年の長期履修が認められた場合、授業料520,800円×3÷4=390,600円)
※1 在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定年度から新授業料を適用します。
※2 期間短縮する場合には、標準修業年限分の授業料から納入済額を差し引き精算します。
※3 入学料、その他納入金等は、通常どおり納入することになります。
博士前期課程における長期履修制度は、社会人入学生が、標準修業年限を超えた3年間で計画的に教育課程を履修し、課程の修了を目指す制度です。入学後の3年間における授業料年額は、博士後期課程と同様に、標準修業年限(2年)分の授業料を3で除した額となります。