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For International Student

在留資格について

 在留資格には期間があります。期間を超えると日本に滞在し続けることはできません。在留期間満了のおおむね3か月前から在留期間更新許可申請ができます。各自で忘れずに手続きをしてください。手続きには大学が発行する用紙も必要となります(在留期間更新許可申請書・所属機関作成用)。発行には1週間程度かかりますので、余裕をもって国際交流支援チーム窓口に申請をしてください。また更新後は新しい在留カードの写し(表・裏とも)を国際交流支援チーム窓口に必ず提出してください。

 

 「留学」による在留資格では、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受け取る活動をすることは認められていません。つまり、アルバイトを行うことも認められていないということです。
ただし、「資格外活動許可」を得た場合はアルバイトを行うことができます。アルバイトは、必ず「資格外活動許可」を得た上で行ってください。なお、原則として週28時間を超えてアルバイトをすることはできません。また風俗営業等への従事は認められていません。

 

 大学を卒業(修了)・退学した場合や除籍となった後、適切な在留資格に変更せず、日本に滞在し続けると違法となります。必ず適切な資格に変更するか、出国をしてください。なお、卒業(修了)後も日本で就職活動を継続する場合は、「特定活動」の在留資格が必要です。各自で必ず手続きを行ってください。その際には大学が発行する推薦状が必要となりますので事前に国際交流支援チーム窓口まで相談してください。

このページに関するお問い合わせ先
国際交流センター(教育グループ 国際交流支援チーム)(事務棟1階)
・電話:027-344-7895 ・メールはこちら

International Center
(Education Division, International Support Section)
(Location: 1st Floor, Administration Building)
Phone: +81-27-344-7895 Email: international-c@tcue.ac.jp

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