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日本学生支援機構給付奨学生への「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の支給について

 この度、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困難を抱える学生等に対し、緊急的に学資を支援するための「学生等の学びを継続するための緊急給付金」として10万円が支給されることになりました。今回の緊急給付金においては、日本学生支援機構給付金の受給者は、申請をすることなく給付奨学金の振込口座に自動的に緊急給付金が振り込まれます。申請を必要としない学生は、令和3年12月10日に日本学生支援機構給付奨学金が振り込まれた学生です。
 対象となる給付奨学生で緊急給付金の辞退を希望する学生、奨学金の振込口座以外の口座への振込を希望する学生は、令和3年12月28日(火)までに事務棟1階学生支援チームに届出書を提出してください。

【注意事項】
・期日までに連絡がなかった場合、希望がなかったものとみなします。
・振込口座は本人名義の口座に限ります。
・申請が必要な場合の申請方法等については、別途ご案内します。
・休・停止等の理由により、令和3年12月10日に奨学金が振り込まれなかった学生で、緊急給付金の支給を希望する場合は申請が必要です。

 

 

詳細は文部科学省ホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先
教育グループ 学生支援チーム(事務棟1階)
・電話:027-344-6262 ・メールはこちら
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